最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)397 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の弁護人木田茂晴、同牧野芳夫、同藤井英男、同青柳盛雄、同小沢茂、同
森長英三郎、同福田力之助の上告趣意(以下弁護人木田茂晴外六名の上告趣意と称
す)二乃至四について。
昭和二〇年勅令第五四二号は日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も、同憲
法外において法的効力を有することは、当裁判所の判例とするところである。(昭
和二四年(れ)第六八五号同二八年四月八日言渡大法廷判決中、弁護人森長英三郎
の上告趣意第二点に対する判断参照)そして右勅令が憲法外において法的効力を有
する以上は、所論昭和二二年法律第七二号によつてその効力に消長を来たすことは
ない。又右勅令に基いて制定された本件の昭和二三年政令第二〇一号が同様憲法に
かかわりなく法的効力を有することも亦当裁判所の判例とするところである。(前
記大法廷判決中弁護人小沢茂の上告趣意第一点に対する判断参照)よつて論旨はい
ずれも理由がない。
同一について。
本件政令第二〇一号は憲法二八条に違反するものでないこと亦当裁判所の判例と
するところである。(前記大法廷判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第四点に対す
る判断参照)論旨は理由がない。
同五及び六について。
所論連合国最高司令官の書簡は、同司令官の要求を表示したものであること、及
び臨時応急的性格を有する本件政令第二〇一号において、とりあえず公務員の団体
交渉権争議行為の禁止を規定し、国家公務員法の改正については別途の措置を講ず
るものとしたとしても、本件政令が右最高司令官の要求に添わないものということ
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はできないこと、並びに本件政令は右勅令に基き、右最高司令官の要求事項を、実
施するため特に必要があつて、制定されたもので、同勅令の要件を充たしたもので
あることも亦当裁判所の判例とするところである(前記大法廷判決中、弁護人森長
英三郎の上告趣意第三点並びに同小沢茂の上告趣意第一点に対する各判断参照)さ
れば論旨はいずれも理由がない。
被告人の弁護人藤井英男、同牧野芳夫、同青柳盛雄、同小沢茂、同森長英三郎、
同福田力之助の上告趣意第一点について。
昭和二〇年勅令第五四二号は、日本国憲法にかかわりなく法的効力を有すること
は弁護人木田茂晴外六名の上告趣意二乃至四について説示したとおりであるから論
旨は理由がない。
同第二点及第三点について。
所論A元帥の書簡は連合国最高司令官の要求を表示したものであること、及び臨
時応急的性格を有する本件政令第二〇一号において、とりあえず公務員の団体交渉
権、争議行為の禁止だけを規定し、その待遇改善に関する保護助成の施設等につい
ては別途の措置を講ずるものとしたとしても、本件政令がA書簡を曲解し又はこれ
を濫用したものとはいえないこと弁護人木田茂晴外六名の上告趣意五及び六につい
て説明した如く、当裁判所の判例とするところであるから論旨はいずれも理由がな
い。
同第四点について。
論旨の理由のないことは、弁護人木田茂晴外六名の上告趣意一について説明した
とおりである。
同第五点について。
わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し連合国に対して、無条件降
伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求す
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ることあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書
六項)(前記大法廷判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第二点に対する判示参照)
そして本件政令第二〇一号は、右降伏文書上の義務に従い、右ポツダム宣言を実施
するため連合国最高司令官のなした要求に基き、昭和二〇年勅令第五四二号により
制定されたものである。従つてわが国としては右政令がポツダム宣言に違反するも
のということはできない。又所論極東委員会の一六原則なるものは、連合国の日本
管理に関する基本方針を決定する極東委員会が日本の労働運動に対する政策として
決定し一九四六年一二月六日附で連合国最高司令官に指令したもので、わが国に対
し与えられたものではないから、右政令の関知するところではない。(昭和二四年
(れ)第一七九八号同二八年六月三日言渡大法廷判決参照)論旨は理由がない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
この裁判は裁判官全員一致の意見によるものである。
裁判官長谷川太一郎は合議に干与しない。
検察官 岡本梅次郎関与
昭和二八年六月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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