最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)424 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人西野陸奥太郎上告趣意は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁
判所の判断は次きの如くである。
第一点について。
原審公判調書に所論のような記載があることは間違いない、しかし物価統制令第
三条違反罪の成立するためには、同法第四条による統制額を超えて契約すれば足り
るので代金の支払を受けることは必ずしも必要ではない、故に売買契約さえ成立す
ればよいわけである。そして原判決は右公判調書記載の供述に基いて、被告人はA
に判示物品を統制額を超えて販売した事実を確定したのであつて右事実は右証拠に
より認め得るのであるから何等審理不尽はない。
第二点について。
物価統制令第三六条を適用し懲役刑と罰金とを併科するか否かは、原審の自由裁
量に委かされたところであり論旨は量刑の非難に帰し上告適法の理由とならない。
よつて上告を理由なしとし旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。
以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。
検察官 茂見義勝関与
昭和二五年六月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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裁判官 穂 積 重 遠
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