大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)715 判決

主 文

原判決を破毀する。

本件を東京高等裁判所に差戻す。

理 由

弁護人市野沢角次の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

第一点について。

記録を調べて見るに原審においては所論証人Aに対する証拠調の請求については

決定をしないで結審したことは所論の通りである。従つて原判決は公判においてな

された証拠調の請求について決定をしなかつた違法があり右違法は旧刑訴第四一〇

条第一四号に該当するから此点について論旨は理由がある、よつて他の論旨に対す

る説明を省略し旧刑訴第四四七条同第四四八条ノ二ににより主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二五年九月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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