大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)735 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人国井俊雄の上告趣意第一点について。

塩専売法第一八条及び塩売捌規則第一一条の塩の売渡価格に関する規定が、最初、

いわゆる官塩の売渡価格として定められたものであることは所論の通りであるが、

その後塩の自家煎の制度が認められ、いわゆる官塩でない塩の取引が行われるよう

になつても、塩の価格について物価庁長官は別段の定を為さなかつたから、右の官

塩の価格について定められた額が官塩でない塩の価格についてもその統制額となる

こと、物価統制令第七条第二項の規定によつて明らかである。それ故に原判決の擬

律は正当であつて所論のような違法はない。

論旨は被告人等のした塩の譲渡が適法の行為であつたことを主張するけれども、

譲渡それ自体が適法であつたとしても(被告人のように最初から他に転売する目的

を以て入手し売却することが脱法行為であることは原判決に示す通りである)、統

制額を超過した価格で売却することを許されるわけではない。論旨は理由がない。

同第二点について。

論旨は結局事実誤認の主張に帰するから適法な上告理由となり得ない。

同第三点について。

論旨は量刑不当の主張であるから、これ亦上告適法の理由とならない。

以上の理由により旧刑訴第四四六条により主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 堀忠嗣関与

昭和二五年一〇月三日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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