大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)914 判決

主 文

原判決を破毀する。

本件を名古屋高等裁判所に差戻す。

理 由

弁護人豊島武夫の上告趣意第一点について。

原審の公判調書を調べてみると、第一回公判において豊島弁護人から鑑定を申請

したのに対して、裁判長はこれを留保する旨の決定を言渡したが、その後第二回第

三回の公判においてもこれが採否の決定を為さず、遂に留保した儘結審し判決を言

渡したこと、所論の通りである。かような違法が上告の理由となることは、当裁判

所の判例(昭和二四年(れ)第二六三五号同二五年三月七日第三小法廷判決等参照)

に照らしてみても明かである。論旨は理由があり、原判決はこの点において破棄を

免れない。

よつて、その余の論旨に対する判断を省略し、旧刑訴四四七条、四四八条ノ二第

一項に従い主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 堀忠嗣関与

昭和二五年一〇月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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