大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)921 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人今野義礼上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。

原判決摘示の事実はその挙示の証拠により十分認定できる。原審は被告人の原審

公判廷の供述を措信して判示事実を認定したるものである被害者Aの犯罪届書の記

載は被告人の自白の補強証拠としたものでその脅迫文言に被告人の供述と多少差異

があつても、判示犯罪事実を認定する妨げとならないから原判決は証拠によらずし

て事実を認定した違法はない。

よつて旧刑訴第四四六条に従つて主文の如く判決する。

以上は関与裁判官全員一致の意見である。

検察官 浜田龍信関与

昭和二五年一二月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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