最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)924 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意について。
論旨は、原審に事実の誤認があるというのであつて、上告の適法な理由ではない
から採用することができない。
よつて、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
以上は、裁判官全員の一致した意見である。
検察官橋本乾三関与
昭和二五年一一月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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本件上告を棄却する。
被告人の上告趣意について。
論旨は、原審に事実の誤認があるというのであつて、上告の適法な理由ではない
から採用することができない。
よつて、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
以上は、裁判官全員の一致した意見である。
検察官橋本乾三関与
昭和二五年一一月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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