大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)940 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の各上告趣意について。

論旨は、いずれも寛大な処分を求めるというのであるが、このような主張は上告

の適法な理由には当らないので採用することができない。

よつて、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

以上は、裁判官全員の一致した意見である。

検察官 三堀博関与

昭和二五年一二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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