大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)975 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意について。

所論は本件犯行当時の事情やその後の心境などについて、種々述べているが、要

するに原判決の法令違背を主張するものではないから、上告適法の理由とならない。

弁護人森鋼平の上告趣意について。

所論は結局量刑不当の主張であるから、上告適法の理由とならない。

よつて旧刑訴四四六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 長部謹吾関与

昭和二六年二月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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