大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)999 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであり身上の事情を述べて執行猶予

を求めるというだけで上告理由として不適法である。

よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官浜田龍信関与

昭和二五年一一月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官河村又介は差支えのため署名押印することができない。

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

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