大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(オ)101 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由は末尾添附別紙記載の通りであるが原審挙示の証拠によれば原審の認定

した事実が認められないことはない、論旨は畢竟原審が適法に為した証拠の取捨判

断事実の認定を批難するに帰し上告適法の理由とならない。

よつて民事訴訟法第四〇一条九十五条第八十九条に従つて主文の如く判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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