大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(オ)158 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人A代理人宮本基の上告理由は後記書面のとおりである。

第一点について。

論旨は、上告人は、本件小切手(額面二万七千円)によつて代物弁済の主張をし

ているのに、原判決は、上告人が訴外Dによる債務引受の特約を主張したものとし

て判断しているのは、理由にくいちがいがあるというのである。しかし上告人は、

第一審において右小切手を交付するにあたり、当事者間にDを債務引受人とする免

責的債務引受が成立したという趣旨の主張をし(記録九三丁)次で原審において、

さらに右小切手の交付は、代物弁済であると主張したのであつて(記録一四三丁、

一五一丁)、原判決は、上告人は小切手について、免責的債務引受の主張に、代物

弁済の主張を加えたものと認め、両者について審理し、そのいずれの事実をも認め

ることはできないと判断したのであるから、その間になんら理由にくいちがいはな

く、所論のような違法はない。

第二点につて。

論旨は、原判決は、被上告人が訴外D振出の本件小切手六通の交付を受けたこと

を認定した以上、それによつて当然更改契約が成立したことを認めなければならな

いのに、なんら理由を附せず、これを認めなかつたのは、理由不備であるというの

である。しかし既存の債務につき、右のように小切手が交付された事実があつても

既存の債務消滅の事由となるか否かは、当事者の意思解釈によつて定まるべきもの

と解すべきである。そして原判決は証拠によつて、本件小切手の交付は、既存債務

消滅の事由とならないと認定したのであるから、所論のような違法はなく、論旨は

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理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見をもつて、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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