大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(オ)185 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人五端栄治郎の上告理由は、末尾に添えた書面記載のとおりである。

上告理由第一点について。

原判決は、所論のように上告人が株式会社D商会との間に本件建物の利用に関す

る契約を結んだことのみを目して民法第六一二条の定める賃貸借解除の要件を満た

したものと判断したのではなく、右会社は上告人との間の原判示の契約に基き本件

建物において玩具その他の商品を陳列してその販売を行つてきた事実をも認定した

上、上告人は株式会社D商会に対し本件建物を転貸したものと判示しているのであ

つて、転貸借に関する原審の解釈には所論のような誤りはない。

同第二点について。

記録によれば、原審が第一回口頭弁論期日に採用しその後取調べた上告人申請の

証人Eもまた所論証人Fと同様所論争点に関するものであること、その尋問事項に

照らし明らかであるから、証人Fは所論のように右争点に関する唯一の証拠方法と

は言えない。従つて、右証人の採否は原審の採量に属するのであるから、同証人を

取調べなかつたことを目して違法と言うことはできない。

同第三点について。

論旨で述べるような事実関係であるのに被上告人において賃貸借契約解除権を行

使して本件建物の明渡を求めるのは権利の濫用であるとの上告人の主張は、原審に

おいて少しも主張されていない。それゆえ、上告理由としてこのような主張をする

ことは許されない。

よつて、本件上告を理由ないものと認め、民訴法第四〇一条、第九五条、第八九

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条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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