大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(オ)257 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人吉井晃の上告理由は末尾添附別紙記載の通りであり、これに対する当

裁判所の判断は次ぎの如くである。

原審はその挙示の証拠によつて本件土地は植林による山林と同じ形体実質を備う

るに至つたものと認定して農地に非ずとしたのであつて、右認定及判断に実験則違

反その他の違法はない。(一)下草を刈り或は虫害を防ぐ為めの方法を講じた事実

があつたとしても、それだけで原審認定の様な状態にある本件土地を農地と認めな

ければならない理由はない。(二)原審は本件土地が山林の実質を備うるに至つた

事実を認定して農地に非ずとしたのであつて肥培の必要がなくなつたとの理由で農

地に非ずとしたのではない。(三)被上告人が農地として買収を求あた事実があつ

たからといつて認定された実状に基いて山林であるとなす妨げとなるものではない。

以上説示する処により上告を理由なしとし民訴四〇一条、九五条、八九条に従つて

主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見によるものである。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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