大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(オ)266 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人代理人下山四郎の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。

論旨第一、二点は畢竟原審が適法に為した証拠の取捨判断、事実の認定に関する

専権行使を非難するに過ぎず上告適法の理由とならない。

同第三に対する判断。

所論口頭弁論調書を見ると当事者の表示として「株式会社B1」と記載してある

のであつて、それが被上告人会社の商号「株式会社B2」の前半一部であることは

明であり、十分両者の同一性を認識することが出来る。それ故所論の様に正当の当

事者について審理しなかつた違法ありとすることは出来ない。

よつて上告を理由なしとし民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に従い裁

判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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