最高裁判所第三小法廷 昭和25(オ)303 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告の費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は被上告人が食糧確保臨時措置法第一四条の「耕作の業務を営む者」に該当
しないというのであるが、結局原審の事実認定を非難するに止まり、「最高裁判所
における民事上告事件の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律第一三八号)
一号乃至三号のいずれにも該当しない。又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重
要な主張を含む」ものとも認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見によつて、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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