大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(オ)313 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。

論旨第一点に対する判断。

先ず所論(2)の点については原審の挙示した一審における被上告人本人訊問の

結果によれば、供述の全趣旨からすれば被上告人が自己の費用で判示二棟の建物を

分割建築した事実が認められないことはない。そして所論上告人A訊問の結果は原

審の排斥していることが判文上明白であり、その他所論の乙二号証及び証人Dの証

言は、必ずしも原審認定の妨げとならない。それ故、この点に関する所論は、原審

の適法になした証拠の取捨判断ないし事実の認定を非難するに帰し、上告適法の理

由とならない。

次に所論(1)の点については、なるほど原審挙示の証拠を見ても本件払下代金

が幾何なりやは全然出ていない。しかし被上告人が本件建物の払下を受けその所有

権を取得した事実自体は原審挙示の証拠から十分認めるに足りる。しかる以上所論

払下代金の数額の如きは、本件においては、主文に関係なく、かかる払下代金額の

認定についての違法は原判決破棄の理由とならない。

同第二点に対する判断。

原審はAの名義を使用して被上告人が払下を受けたと認定して居るのであつて、

Aが払下を受けたとは認定していない。それ故、論旨は原審の認定しない事実を主

張し、これを前提とするもので上告の理由とならない。

同第三点に対する判断。

原審は上告人が払下を受けたものと認定しなかつたこと前記のとおりであり上告

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人が信託的に譲受けたとの事実は原審の明かに否定した処である。所論の原審認定

事実を以てしても信託譲渡があつたものとすることは出来ない。所論判例は信託譲

渡のあつたことを前提とするもので本件に適切でない。

同第四点に対する判断。

原審は上告人Aが払下げたものと認定しなかつたことは前記のとおりであり、虚

偽の意思表示の事実は原審において主張されない処であるから、これを前提とする

論旨は上告の理由とならない。

同第五点に対する判断。

所論原審認定事実を以てしても上告人A名義に保存登記することにつき被上告人

が承諾したものと認めることは出来ない。原審は反対の事実を認定して居るのであ

り、原審挙示の証拠によれば右の事実を認め得ないものではない。所論は畢竟原審

が適法になした証拠の取捨事実の認定を非難するもので上告適法の理由とならない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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