大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(オ)419 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代埋人浦本貫一の上告理由(後記)について。

所論は、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律(昭和二五

年五月四日法律一三八号)に定める上告理由にあたらない。(なお所論第二点は、

原判決は先ず本件解約が合意によるものであるかどうかを判示した後、その解約が

適法且つ正当であるか否かを判示しなければならないのに、直ちに解約は正当でな

かつたと判示したのは理由不備であるという趣旨の主張であるが、原判決が本件解

約を合意によるものと認めたことは判文上明白であつて、しかる後解約が正当でな

い理由について具体的に根拠を挙げて比較判断したのであるから、なんら理由不備

は認められない。また所論第三点については、自創法一六条施行令一七条によれば、

遡及買収においては小作人の請求によらない場合でも昭和二〇年一一月二三日現在

の小作人に売渡すことを原則とするから、原判決が上告人とD等との生活状態を比

較したのは正当であつてなんら違法はない)。その他法令の解釈に関する重要な主

張を含むものとは認められない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

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