大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和25(オ)5 決定

主 文

本件を仙台高等裁判所に移送する。

理 由

裁判所法第一六条第三号、民事訴訟法第三九三条第一項によると、盛岡地方裁判

所の第二審判決に対する上告は、当裁判所の管轄には属しないで、仙台高等裁判所

の管轄に属するものである。

よつて民事訴訟法第三〇条により、主文のとおり決定すろ。

昭和二六年四月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!