大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(ク)128 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人等の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつものは、訴訟法において、特に最高裁判

所に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民

訴四一九条の二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例

とするところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、

最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一

九条の二によつて原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかし

ないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件抗

告理由が何等右の主張をしていないことは一件記録により明らかであるから、本件

抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人等の負担とすべきものとし、主文の

とおり決定する。

昭和二六年二月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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