大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(ク)138 決定

東京高等裁判所昭和二五年(ラ)第二二一号訴状却下命令に対する抗告事件につ

き、昭和二五年一〇月二五日同裁判所裁判長のなした命令に対し更に抗告申立があ

つたが、右訴訟事件は団体等規正令並びに昭和二五年六月二六日及び同年七月一八

日附の連合国最高司令官より内閣総理大臣宛書簡のよる指令にもとずきなされた処

分の違法であることを前提とするものであるから、右訴訟事件について日本の裁判

所が裁判権を有しないことは当裁判所が昭和二五年七月五日言渡した昭和二五年(

オ)第一四七号団体等規正令濫用の不当解散財産接収指定取消請求上告事件の判決

の趣旨により明らかである。

よつて次のとおり命令する。

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

昭和二七年二月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

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