大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(ク)4 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

原決定は、東京地方裁判所昭和二四年(ケ)第一二二号、不動産競売事件につい

て、同裁判所が同年九月一四日言渡した競落許可決定に対する抗告事件(東京高等

裁判所(ラ)第一一八号)について、東京高等裁判所がした抗告棄却の決定であつ

て、同裁判所が右の競落許可決定の当否、従つて右競売事件手続の当否について、

十分審理していることは、原決定自体により明白である。しかるに、本件抗告は、

ことさら右の事実と矛盾する事実を主張した上、其の事実が憲法に違反すると主張

せんとするに在るから、民訴第四一九条の二の、

「原裁判ニ於テ、法律、命令、規則又ハ処分ガ憲法ニ適合スルヤ否ニ付原裁判所

ガ為シタル判断ノ不当ナルコトヲ理由トスル」場合に当らない。

よつて、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきもの

とし、主文のとおり決定する。

昭和二五年四月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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