大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(ク)96 決定

札幌高等裁判所昭和二五年(ラ)第六号訴状却下命令に対する抗告事件につき、

昭和二五年八月一〇日同裁判所裁判長のなした命令に対し、更に抗告申立があつた

が、右訴訟事件は昭和二五年六月二六日附連合国最高司令官より内閣総理大臣宛書

簡による指令にもとずき内閣総理大臣の委任を受けた法務総裁がなした処分の違法

であることを前提とするものであるから、右訴訟事件について日本の裁判所が裁判

権を有しないことは、当裁判所が昭和二五年七月五日言渡した昭和二五年(オ)第

一四七号団体等規正令濫用の不当解散財産接収指定取消請求上告事件の判決の趣旨

により明らかである。

よつて次のとおり命令する。

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

昭和二七年二月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

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