大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(テ)4 判決

主 文

本件再上告を却下する。

再上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由は末尾添附の別紙書面記載のとおりである。

高等裁判所が上告審としてなした終局判決に対し、当裁判所に上告の申立をする

ことができるのは、その判決において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合する

か否かについてした判断が不当であることを理由とするときに限ることは、民訴四

〇九条ノ二の明定するところである。ところが本件再上告理由が右の場合に当らな

いことは再上告理由書自体により明らかであるから本件再上告は不適法としてこれ

を却下し再上告費用につき民訴九五条、八九条により主文のとおり判決する。

右は裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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