大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(ヤ)2 決定

主 文

本件を東京高等裁判所に移送する。

理 由

民事訴訟法第四二二条第一項によれば、再審は不服の申立ある判決をした裁判所

の専属管轄に属する。ところで本件再審の訴は麻加工製作禁止並損害賠償請求事件

について大審院が昭和二二年四月一五日言渡した確定判決に対してなされたもので

あつて不服の申立ある判決をした裁判所は大審院である。そして裁判所法施行法第

二条に基く裁判所法施行令第一条には「大審院においてした事件の受理その他の手

続は、これを東京高等裁判所においてした事件の受理その他の手続とみなす」とあ

るが、その「その他の手続」といううちには、大審院でした判決言渡手続及び言渡

された判決をも含むものと解すべきである(当裁判所昭和二四年(ヤ)第一号同年

七月六日決定参照)。されば大審院廃止後の今日においては、東京高等裁判所が本

件の「不服の申立ある判決をした裁判所」にあたる。従つて本件再審の訴の管轄権

は同裁判所にあり、最高裁判所はこれを有しない。

よつて主文のとおり決定する。

昭和二五年六月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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