大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1183 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人萩沢清彦の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま

た記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(論旨第一、二

点の所論は、控訴趣意として主張されず、弁護人は第一審において少しも異議を述

べていない。従つて刑訴四一一条の問題として取り上げるに値しない。論旨第三点

は、原判決の誤読によるものである。原判決には所論のように「猶予五年の宣告を

うけた後二ケ月を経て」とは記載されてなく、「五年間右刑の執行を猶予せられ、

右犯行後二月を経て、更に……」と記載されている。所論はすべて右誤読を前提と

した非難である)。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年七月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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