大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1191 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高橋由太郎の上告趣意は、末尾に添付した別紙記載のとおりである。

弁護人高橋由太郎の上告趣意一、二、は量刑不当若しくは事実誤認の主張であつ

て刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

同上告趣意三、は控訴趣意において述べていないところであるから、適法な上告

理由たり得ないばかりでなく、論旨は第一審手続は刑訴第三二六条に違背し憲法第

三七条第二項を無視したと主張するけれども、所論のような違法もないのであるか

ら刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年五月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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