大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1232 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人塚本重頼の上告趣意第一点について。

所論の事実は、原審において控訴趣意として主張されていない。そしてまた、控

訴裁判所が職権で調査しなければならない事項でもない。それゆえ、このような事

実は控訴裁判所の判断を経ていないのであるから上告の理由として許されない。論

旨引用の当裁判所判例は本件の場合に適切なものではない。

同第二点について。

所論は、刑訴四〇五条所定の事由ではなく、また本件については刑訴四一一条を

適用すべき場合とも認められない。

よつて、刑訴四〇八条一八一条に従い主文のとおり判決する。

昭和二六年八月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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