最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1282 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人向山義雅の上告趣意第一点について。
しかし第一審第二回公判調書(記録二〇六丁)によれば「山下弁護人は裁判官に
告げて被告人Aに対し問、最近詐欺事件で調べられたことがあるか。答、あります
が起訴猶予になりました。」との記載を発見する。
事後審の性格を持つ原審は第一審裁判所において取り調べた証拠に現われている
右のごとき事実等によつて第一審判決の量刑が不当であるかどうかを判断したので
あるから、所論のごとき違法は成立するいわれなく、論旨は理由がない。
第二点について。
論旨は原判決の量刑不当を主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由にあ
たらない。また記録を調べても同四一一条二号を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二七年七月一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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