最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1349 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人守屋勝男の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張する点があるけれどもそ
の点は原審において主張せず従つて原判決において判断を加えていないところであ
るから上告適法の理由にならない。その余の論旨は刑訴四〇五条所定の上告理由に
該当しない。
また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一一月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
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