最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1358 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
被告人Aに対し当審における未決勾留日数中一二〇日を本刑に算入する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
弁護人山崎清の上告趣意(後記)第一点及び吉田栄三郎の上告趣意(後記)第二
点は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、いずれも、刑訴四一一条に該当す
る事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。右両
弁護人のその余の上告趣意並びに弁護人鈴木熊七及び両被告人の各上告趣意(すべ
て後記)は、同四〇五条に当らない。また、記録を精査しても同四一一条を適用す
べきものとは認められない。
よつて同四〇八条刑法二一条刑訴一八一条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一〇月二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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