大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1367 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人田沼義男の上告趣意について。

論旨には憲法違反の語を用いているけれどもその実質は事実誤認の主張に帰する

から適法な上告理由とならない。

被告人Bの弁護人大村賀九一の上告趣意第一点について。

論旨は控訴趣意として主張されず従つて原審の判断に含まれない事項についての

主張であるから、適法な上告理由とならない。

同第二点及び第三点について。

論旨は名を憲法違反に藉りて実は事実誤認又は証拠の証明力を争うものに外なら

ないから、適法な上告理由とならない。

なお記録を調べてみても本件に刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。

昭和二七年八月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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