大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1394 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Bの上告趣意及び被告人Aの弁護人進藤誉造の上告趣意は、何れも刑訴四

〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと

は認められない。(原判決は被告人Aに関して控訴趣意に対する判断を一部遺脱し

ていること所論のとおりであるが、右控訴趣意自体理由がないから刑訴四一一条第

一号に当らない。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aにつき)により裁判

官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二七年一二月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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