最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1394 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
被告人Bの上告趣意及び被告人Aの弁護人進藤誉造の上告趣意は、何れも刑訴四
〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと
は認められない。(原判決は被告人Aに関して控訴趣意に対する判断を一部遺脱し
ていること所論のとおりであるが、右控訴趣意自体理由がないから刑訴四一一条第
一号に当らない。)
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aにつき)により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二七年一二月一六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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