大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1530 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Bの弁護人出塚助衛の上告趣意第一点、被告人Cの弁護人島岡利二の上告

趣意第一及び第二並びに被告人Aの弁護人米村嘉一郎の上告趣意第一点について。

原判決は、被告人等が麻薬を所持していた事実を認定してこれを麻薬取締法違反

の罪に問うた第一審判決を維持したものである。論旨は、被告人等の麻薬所持は警

察署員の意を受けたD等に誘発されたことに基ずくものであるから、これを処罰す

ることは憲法違反であると主張するのであるが、かゝる事実は本件において毫も認

定せられていない事柄であつて、論旨は判示に副わない事実を前提とする主張であ

るから採用の限りでない。

各弁護人の上告趣意中その他の論旨は、いずれも量刑不当、事実誤認又は単なる

法令違反の主張に帰し、すべて適法な上告理由とならない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見を以て、主文のと

おり判決する。

昭和二八年三月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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