大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1542 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山本忠義、同岩田満夫の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。

論旨第一点では関税法第一〇四条は憲法九七条第二二条に反する違憲の法律だと

いうのであるが、右第一〇四条は憲法第二二条に規定して居る職業選択、居住、移

住の自由や国籍離脱については全然触れる処がないから、同条とは無関係のもので

あるこという迄もない。憲法第九七条は抽象的に基本的人権云々といつて居るだけ

だから、単に同条違反というだけで具体的に如何なる基本的人権が侵害されるかを

記さなければ上告の理由とならない。論旨の如きは全く違憲に名を籍るものという

の外ない。

同第二点は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由とならない。

なお、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年二月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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