大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1635 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人石渡秀吉の上告趣意(後記)第一点について。

第一審判決並びにこれを維持する原審判決の認定判示するところによると、被告

人は本件衣類をその所有者Aから預り保管中、Aからこれら衣類の販売を固く差し

止められていたに拘わらず、Bより購入した機械代金の支払に窮した結果同人の求

めに応じ、擅に右衣類を同人に売渡して右代金の支払にあて以つて横領したという

のである。そして右事実は挙示の証拠に徴しこれを首肯し得る処であり該事実が横

領罪を構成すること勿論である。論旨は原審の認定しない事実を前提として判例違

反を主張し、若しくは原審の事実認定を非難するものに過ぎず刑訴四〇五条の上告

理由として不適法である。

同第二点及び第三点について。

記録に徴し、所謂「C」は、「D」の誤記なること明白であるから論旨は前提を

欠き採用するを得ない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二八年二月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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