大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1639 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、結局事実誤認の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当ら

ない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(所論警

察における供述調書は、被告人が第一審において、証拠とすることに同意したもの

であり、しかも被告人は、第一審公判において、警察で述べたことは事実相違ない

と述べているのである。従つて警察における供述が任意でないと認めることはでき

ない。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年二月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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