大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1663 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人下光軍二の上告趣意について。

論旨一は、被告人に対する勾留更新決定が憲法第三一条に違反するというのであ

るが、たとえ勾留更新手続に違法があつたとしてもそれは別途に救済を求むべきで

あつて、そのことが直ちに原判決自体又はその基本となつた審判手続を違憲違法な

らしめるものでないことは、当裁判所がしばしば判例として示すとおりである(昭

和二三年(れ)六五号同年七月一四日大法廷判決、昭和二三年(れ)五一〇号同年

九月一一日第二小法廷判決)。それゆえ、論旨は理由がない。

論旨二は、原判決が判例に違反して暴行又は脅迫の認定をした違法があると主張

しているが、如何なる判例と相反する判断をしたかを示す判例を具体的に掲げてい

ないので、その主張は結局事実誤認の主張に帰し上告の適法な理由とならない。

被告人本人の上告趣意について。

論旨は、原審の是認した第一審判決の事実誤認を主張するに外ならないので刑訴

四〇五条に定める上告の適法な理由とならない。また、本件には刑訴四一一条を適

用すべきものとも認められない。

よつて、刑訴四〇八条一八一条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文の

とおり判決する。

昭和二六年一〇月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

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