大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1673 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人八並達雄の上告趣意(後記)について。

所論は、原判決が従来の上級審の判例の趣旨に背馳すると主張するだけであつて、

すこしもその判例を具体的に摘示していないから、適法な上告理由といえない(刑

訴規則二五三条参照)。また、記録を調査しても、第一審判決は所論供述調書中判

示に添わない部分は当然これを除外した趣旨と解しうるのであつて(同調書には、

右部分を除外しても、品物の処分に関し証拠となる供述が記載されている)、原判

決のこの点についての判断に違法は認められない。

その他本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて同四一

四条、三八六条一項二号により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和二八年三月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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