大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1736 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人宮田勝吉の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりであるが所論は、原審で

主張判断されていない事項に関するものであつて上告適法の理由にならないのみな

らず、公平な裁判所というのは、偏頗や不公平の虞のない組織と構成とを持つ裁判

所の意であることは、当裁判所の屡次の判例であつてこれにそわない論旨は理由が

ない(昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日大法廷判決集二巻五号四四七

頁、同二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法廷判決集二巻五号五一一頁参

照)被告人の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりであり刑訴四〇五条所定の上告

理由に該当しないし、刑訴四一一条を適用すべき事由も見当らない。

よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。

昭和二六年九月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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