最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1749 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人等の連帯負担とする。
理 由
弁護人隈部種樹の上告趣意について。
所論のような主張は、原審において主張も判断もされていないばかりでなく、所
論の逮捕手続書によれば、本件においては被告人を準現行犯として逮捕したことが
明らかであり、また準現行犯の逮捕が正当であることは当裁判所の判例(昭和二五
年(あ)第一三六六号同二七年二月一二日第三小法廷判決)とするところである。
されば所論憲法違反の主張はその前提を欠くのであつて理由がない。また記録を精
査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条一八一条一八二条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年一一月一一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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