最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1919 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人の上告趣意(後記)は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由
にあたらない。
弁護人環直彌の上告趣意(後記)に対する判断
所論は憲法三一条違反を主張するけれども、その実質は、原判決の言い渡した没
収が酒税法六〇条四項に違反するとの主張にほかならないから、刑訴四〇五条の上
告理由にあたらない。そして、原判決が没収を言い渡した物件は、(イ)本件醪製
造に使用された器具、容器、(ロ)製造した醪(濁酒)及び(ハ)それで作つた焼
酎を入れるために準備した容器であつて、いずれも、酒税法六〇条四項にいう「犯
罪ニ係ル」物にあたるから、原判決に所論の違法もない。
その他本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年二月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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