最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1956 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条にあたらないし、弁護人松島政義の
上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該
当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。
また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一一月六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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