最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)2163 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人木村順次郎の上告趣意は、憲法違反、判例違反を主張するけれどもその実
質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告
適法の理由にならない。(第二点の所論は、要するに原判決が被告人の公判廷外の
自白によつて公訴事実を認定したと非難するのであるが、原判決は所論自白の外多
くの補強証拠を合せて事実を認定しているのであつて、所論の補強証拠が公訴事実
と反対の趣旨であるとの主張は独自の見解であつて採ることを得ない。)その他記
録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二七年一〇月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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