大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)2196 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。

理 由

被告人両名の弁護人小野田六二及び被告人Aの弁護人皆川健夫の各上告趣意は、

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。(弁護人小野田六二の上告趣意中、Bの検察事務官に対す

る供述調書を他の証拠と綜合して犯罪事実を認定した点に違法があるとの主張は、

原審において控訴趣意として主張されていないので上告理由とならないばかりでな

く、第一審判決は右供述調書の外一乃至五の他の一証拠を挙げているのであつて前

記供述調書を除いてもこれらの証拠によつて所論犯罪事実は優に認定し得られるの

であるから、仮りに右供述調書を証拠としたことに違法があつたとしても刑訴四一

一条を適用すべき場合ではない。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとをり決定する。

昭和二八年三月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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