大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)2232 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人A及び同弁護人山崎佐の上告趣意(後記)は、憲法違反、を主張する諭旨

もあるけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに

帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を

適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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