大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)2271 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人馬瀬文夫の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。

趣意第一点について。

論旨は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

同第二点について。

原判決は憲法三六条に違反すると主張するも、その実質は量刑不当の主張である

から採るを得ない。のみならず法定の刑期範囲内で量刑したものである以上、それ

が残虐な刑罰を禁止する憲法の規定に違反するものでないことは当裁判所の判例と

するところであるから論旨は理由がない。(昭和二三年(れ)第一四六八号同二四

年三月二九日大法廷判決参照)なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由

は認められない。よつて、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で、主文のとお

り判決する。

昭和二八年三月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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