最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)2407 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人布施辰治の上告趣意第一点は、結局量刑不当の主張であり、同第二点及び
第三点は、単なる法令違反の主張で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
(記録添附の静岡税務署長の告発書(記録一七丁)によると、同署長は、被告人の
本件犯則の情状懲役の刑に相当するものと認め、国税犯則取締法一四条二項により、
通告を要せずして告発したものであり、本件起訴はこの告発に基いてなされたもの
であるから、所論第二点主張の如く通告手続を経ないからといつて、本件起訴を不
法ということはできない。)
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同
四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二八年二月三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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