大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)2511 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人井藤誉志雄の上告趣意第一点について。

当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第二〇五号、同年九月二九日大法廷判決)に

よれば、憲法二五条は、国家が国民一般に対し概括的に健康で文化的な最低限度の

生活を営み得るよう国政を運営すべき責務を負担することを規定したに止まり、個

々の国民が国家に対し具体的現実的にかかる権利を有することを規定したものでは

ない。所論憲法違反の主張が理由なきことは右の判例に照らして明らかである。そ

の余の論旨は適法な上告理由とならない。

同第二点について。

論旨は量刑不当の主張であつて上告適法の理由とならない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年六月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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