最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)2596 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小野清一郎の上告論旨第一点について。
所論は第一審訴訟手続における訴訟法違反をその立論の基礎とするものであり、
控訴趣意において述べられず従つて原判決の何等判断を加えなかつた処を攻撃する
に過ぎないものであるばかりでなく、元来本件第一審の訴訟手続には所論のような
違法は無い(記録第二冊一一丁に所論の起訴状の朗読及び被告人の認否の陳述の記
載がある)のであるから採ることを得ない。
同第二点について。
所論は憲法違反を云々するけれどもその実は単なる刑訴法違反の主張に過ぎない
ばかりでなく、長期勾禁を適法な上告理由と為し得ないことは既に当裁判所の判例
とする処である(昭和二三年(れ)第九五三号同年一〇月二一日第一小法廷判決参
照)。なお本件記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年三月三一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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